連結会計システムから連想される・・・会計監査につながりのあることを以下に挙げてみます。
会計監査人設置会社(かいけいかんさにんせっちがいしゃ)とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条 会社法2条11号)。
会社法は、以下で条数のみ記載する。
会社法においては、原則として株式会社に会計監査人を置くかどうかは任意である(b:会社法第326条 326条2項)。
ただし、委員会設置会社は
会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る。
商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条
会計監査人設置会社(かいけいかんさにんせっちがいしゃ)とは、会計監査人を置く株式会社及び会社法の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう(b:会社法第2条 会社法2条11号)。
会社法は、以下で条数のみ記載する。
会社法においては、原則として株式会社に会計監査人を置くかどうかは任意である(b:会社法第326条 326条2項)。
ただし、委員会設置会社は
会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る。
商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟(会社法847条